建築士事務所登録の申請には、次の申請書類を作成し、確認資料を添付して提出する必要があります。
提出書類はケースにより異なる場合もありますので、事前に当事務所又は社団法人東京都建築士事務所協会にお問い合わせください。
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提出書類 | 摘要 | |
申請書類 |
① 建築士事務所登録申請書 (実印) |
法人で代表者印に会社名が入っていない場合は、法務局の印鑑証明が必要です。 | |
② 業務概要書 | 新規申請の場合は不要。 | ||
③ 所属建築士名簿(ロ) | 管理建築士を含む全員を記入。 | ||
④ 所属建築士名簿(その2) | 管理建築士を含む全員を記入。 | ||
⑤ 略歴書(登録申請者) (認印) |
申請者個人の印を捺印します。 | ||
⑥ 略歴書(管理建築士) (認印) |
管理建築士個人の印を捺印します(登録申請者が兼ねる場合は不要)。 | ||
⑦ 誓約書 (実印) |
記名捺印(代表者印)するか、申請者本人が署名します。 | ||
⑧ 定款の写し |
末尾に代表者による原本証明が必要です。 事業目的には、ex.「建築物の設計・工事監理」などの記載があるか確認します。 |
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確認資料 |
⑨ 商業登記簿謄本 (3ヶ月以内のもの) |
履歴事項全部証明書 |
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⑩ 事務所の賃貸借契約書の写し等 |
建築士事務所の所在地が⑨に登記上の所在地として記載されている場合は不要。 登記上の所在地と異なる場合、転貸借の場合はご相談ください。 |
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⑪ 事業税納税証明書 (3ヶ月以内のもの) |
都税事務所発行のもの。 新規設立の場合は、都税事務所に提出した事業開始(法人設立)届の写し。 |
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管理建築士 |
⑫ 住民票 (3ヶ月以内のもの) |
登録申請者と同一人で、商業登記簿謄本に現在の住所地が記載されている場合は不要。 | |
⑬ 建築士免許証の原本と写し | 原本は提示のみ。 | ||
⑭ 前職場の退職証明 (退職後6ヶ月以内の場合) |
個人事業をしていた場合は、閉鎖時期に関わらず直前期の確定申告書の写し。 6ヶ月以内に他道府県で管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録道府県へ提出した受付印のある廃業届等の写し(廃業に伴う添付書類は不要)も必要となります。 |
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⑮ 専任証明 | 「管理建築士とは」をご参照ください。 | ||
⑯ 管理建築士講習修了証の写し | |||
⑰ 定期講習修了証及び管理講習受講証明書の写し | 受講していた場合のみ提出。 |
※ ①~⑦は正・副各1部、⑧~⑰は1部提出します。
※ 更新の登録申請をする際、申請内容(建築士事務所の所在地・代表者名等)が、登録されている内容と異なる場合は、変更届を提出してから更新の手続きを行わなければなりません。
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提出書類 | 摘要 | |
申請書類 |
① 建築士事務所登録申請書 (認印) |
認印で可。 | |
② 業務概要書 | 新規申請の場合は不要。 | ||
③ 所属建築士名簿(ロ) | 管理建築士を含む全員を記入。 | ||
④ 所属建築士名簿(その2) | 管理建築士を含む全員を記入。 | ||
⑤ 略歴書(登録申請者) (認印) |
申請者個人の印を捺印します。 | ||
⑥ 略歴書(管理建築士) (認印) |
管理建築士個人の印を捺印します(登録申請者が兼ねる場合は不要)。 | ||
⑦ 誓約書 (認印) |
記名捺印(認印)するか、申請者本人が署名します。 | ||
確認資料 |
⑧ 開設者の住民票 (3ヶ月以内のもの) |
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⑨ 事務所の賃貸借契約書の写し等 |
建築士事務所の所在地が⑧に記載されている場合は不要。 住民票上の住所と異なる場合、転貸借の場合はご相談ください。 |
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⑩ 事業税納税証明書 (3ヶ月以内のもの) |
都税事務所発行のもの。 新規開業の場合は、都税事務所に提出した事業開始届の写し。 |
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管理建築士 |
⑪ 住民票 (3ヶ月以内のもの) |
登録申請者と同一人で、商業登記簿謄本に現在の住所地が記載されている場合は不要。 | |
⑫ 建築士免許証の原本と写し | 原本は提示のみ。 | ||
⑬ 前職場の退職証明 (退職後6ヶ月以内の場合) |
個人事業をしていた場合は、閉鎖時期に関わらず直前期の確定申告書の写し。 6ヶ月以内に他道府県で管理建築士をしていた場合は、その建築士事務所の登録道府県へ提出した受付印のある廃業届等の写し(廃業に伴う添付書類は不要)も必要となります。 |
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⑭ 専任証明 | 「管理建築士とは」をご参照ください。 | ||
⑮ 管理建築士講習修了証の写し | |||
⑯ 定期講習修了証及び管理講習受講証明書の写し | 受講していた場合のみ提出。 |
※ ①~⑦は正・副各1部、⑧~⑯は1部提出します。
※ 更新の登録申請をする際、申請内容(建築士事務所の所在地・代表者名等)が、登録されている内容と異なる場合は、変更届を提出してから更新の手続きを行わなければなりません。