次の表の①~⑤までの一つに該当することとなった場合は、届出者は30日以内に廃業届を提出しなければなりません。建築士事務所廃業等届(正・副)のほか、下表中の書類を提出します。
*建築士事務所の廃業等の届の書類は、直接、社団法人東京都建築士事務所協会に持参して提出します(郵送等は不可)。
該当事項 | 届出者 | 提出書類 |
①建築士事務所の開設者が、その業務を廃止したとき | 開設者であった者 | ・登録申請書副本・登録通知書(ない場合は、印鑑証明書が必要) |
②建築士事務所の開設者(個人の場合)が死亡したとき | その相続人 | ①の添付書類のほかに、死亡の事実を証する戸籍謄本(抄本) |
③建築士事務所の開設者が破産をしたとき | その管財人 | ①の添付書類のほかに、破産の事実及び管財人であることを証する書類 |
④法人が合併により解散したとき | その役員であった者 | ①の添付書類のほかに、解散の事実を証する商業登記簿謄本 |
⑤法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき | その精算人 | ①の添付資料のほかに、解散の事実を証する商業登記簿謄本 |
*次の場合には、従前の登録を廃業して、新規に登録し直す必要があります。
ア 管理建築士が同一人で、個人(法人)開設の事務所から法人(個人)開設の事務所に変わる場合。
イ 管理建築士が同一人で、二級(一級)の事務所から一級(二級)の事務所に変わる場合。
ウ 他道府県へ事務所を移転する場合(新規登録は移転先の道府県で行います)。
エ 個人建築士事務所の場合、開設者を変更することはできませんので(氏名の変更を除く)、この場合は、従前の建築士事務所を廃業し、新規に登録しなければなりません。
*開設者名・法人名・所在地等が、登録内容と異なっていた場合は、変更の手続きをしてから、廃業の届出を行います。
*管理建築士がいなくなった場合は、すみやかに廃業等を届出なければなりません。