◆ 管理建築士とは

 管理建築士の専任 -建築士法第24条第1項-

 建築士事務所は、専任の建築士が管理をしなければなりません。

 一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。


 専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことをいいます。

 従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。

1つの建築士事務所に複数の管理建築士を置くことはできません。

自社の監査役は、管理建築士になれません。

派遣労働者は、管理建築士になれません。

原則として、次の場合は管理建築士にはなれません。

  1. 他の法令により、専任が義務付けられている者(建設業の専任技術者、専任の宅地建物取引主任者等については兼任を認める場合がありますので、当事務所又は社団法人東京都建築士事務所協会にご相談ください)。
  2. 他の営業所等について専任に近い状態にある者(他の会社で、代表取締役や常勤取締役、正規従業員となっている者。※ 他社の非常勤取締役は管理建築士になれる場合がありますが、ケースにより異なりますので、ご相談ください)
  3. 個人事業主の兼職者等
  4. 住所と事務所所在地が遠距離で、常識的に通勤不可能なもの

 

 管理建築士は、1事務所1人となりますので、同一法人で数ヶ所の事業所がある場合は各事務所ごとに管理建築士が必要になります。

 管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので登録できません。登録した後に、管理建築士がいなくなった場合は、必ず建築士事務所の廃業等届を提出しなければなりません。

 また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています(建築士法第24条の2)。これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して、建築士事務所登録の取消や建築士免許等の処分があります(建築士法第10条、第26条、第38条)。


 管理建築士の専任(常勤)を証明する資料

 建築士事務所登録の申請をする際には、管理建築士の専任(常勤)を証明するものとしては、次のいずれかの資料を提出します。

 

  • 健康保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し
  • 雇用保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し
  • 住民税の特別徴収税額通知書(事業者宛てのもの) の写し
  • 管理建築士の氏名が専従者欄に記載されている確定申告書の写し
  • 新規設立の会社等で上記のいずれも準備ができない場合は、協会所定の誓約書に登録申請者と管理建築士の実印を押印し、各々の実印について印鑑証明書を添付します。
*1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
*派遣労働者は、管理建築士にはなれません。
*出向の場合や、他社の役員(非常勤に限る)を兼ねている場合等は、個別に当事務所又は社団法人東京都建築士事務所協会にご相談ください。出向の場合は、出向協定書・健康保険被保険者証(事業所名と管理建築士の氏名が記載されているもの)・出向証明書・出向辞令の写し等が必要となります。



 管理建築士の職務 -建築士法第24条第2項、第3項-

 管理建築士となるためには、建築士法第24条により建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。


 技術的事項とは、次のようなものです。

  1. 受託する業務の量、難易度及び遂行期間の判定
  2. 業務に当たる技術者の選定及び配置
  3. 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
  4. 建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保


 これらの意見が開設者に対して述べられた場合には、「設計等の業務に関する報告書」(建築士法第23条の6、建築士法施行規則第20条の3)によって届け出る必要があります。詳しくは、「開設者の義務について」をご参照ください。


 なお、建築士事務所の管理に関して、次のような講習会があります。

 ・社団法人東京都建築士事務所協会主催等の建築士事務所の管理講習会(実施時期等については、主催者にお問い合わせください)


建築士事務所の登録とは                 登録(新規及び更新)の申請手続きの流れ ▶



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