許可された在留資格で認められている活動以外に、臨時的・副業的に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う手続きです。この場合、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
(注)平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。
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