すでに在留資格を持って日本に滞在する外国人が、与えられた在留期間では在留目的を達成できない場合で、法務大臣がその外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、日本を出国して一旦帰国することなく、在留期間を延長するための手続きです。
<在留期間更新許可申請の場合>
お打ち合わせ
・今後の活動内容、前回申請時からの変更の有無を確認します。転職や担当職務内容の変更がある場合、在留資格該当性・基準適合性についても再度確認を行います。
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必要書類の収集
・申請に必要な書類以外にも、申請を強化・裏付ける書類をご準備いただく場合もあります。
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申請書類の作成
・申請人からのヒアリング、ご準備いただいた書類をもとに申請書、各種説明資料等の書類を作成します。
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申請内容の確認、署名・押印
・申請書類等の内容に間違いがないことを確認していただき、ご署名・ご捺印をお願いします。
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入国管理局に申請
・申請後には必要に応じて追加資料の対応や進捗状況の確認を行います。
・標準処理期間:2週間~1ヶ月
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審査結果の通知
・結果は、ハガキで送付されます。
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通知のご報告
・お客様に審査結果の通知を報告した後、許可証印(新しい在留資格(ビザ))を受けに入管に行きます。
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新しい在留資格(ビザ)=在留カード の受領
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原本書類等の返却
* 在留期間更新の手続きには在留期間の特例があります * 在留期間の更新の申請をした方について、その申請に対する処分が在留期間の満了の日までに行われないときは、在留期間の満了後も、処分がされる日又は在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができるという特例があります。 しかしながら、処分が行われないまま在留期間が経過し、さらに在留期間の満了の日から2ヶ月を経過すると、日本に滞在することができなくなりますので(オーバーステイ(超過滞在)になります)、もし、申請後に在留期間が経過し、在留期間の満了の日から1ヶ月を経過してもなお入国管理局から何も通知がない場合には、入国管理局の相談窓口で確認を行います。
なお、在留期間が30日以下のものはこの特例の適用外です。 |
在留期間更新完了後、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参して移転先の市区町村の窓口で住居地を届け出る必要があります。
また、勤務先や教育機関の名称・所在地の変更や消滅、離脱(契約終了、退職)、移籍(新たな契約締結)、配偶者との離婚又は死別があった場合には、状況にあわせて「活動機関に関する届出」、「契約機関に関する届出」、「配偶者に関する届出」、「在留カードに関する届出」のいずれか又は複数の届出を、14日以内に届け出なければなりません。
外国人を受入れている雇用企業や教育機関の方も、中長期在留者・留学生の受入れ開始(雇用・役員就任、入学・編入等)又は終了(解雇・退職、卒業・退学等)があった場合には、「中長期在留者の受入れに関する届出」又は「留学生の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出」を14日以内に届け出なければなりません(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている期間は除きます)。
なお、留学生を受け入れている教育機関の方は、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況をそれぞれ14日以内に届け出る必要があります。
その他、外国人従業員も日本人従業員と同様に健康保険や年金の加入が必要になります。