再入国許可は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、在留期間内に再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出国に先立って受ける手続きです。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期限内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現在持っている在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
ただし、有効な旅券(パスポート)と在留カード(在留カードの交付を受けていないときは外国人登録証明書)を所持している外国人で、出国の日から1年以内に再入国する場合には、「みなし再入国許可」の制度が利用できるので、原則として通常の再入国許可の取得は不要となります。
なお、みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間までとなります。したがって、在留期限までに1年以上の期間があり、1年以上の出国を予定される方は、必ず、再入国許可を申請するようご注意ください。
また、みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を持っており、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意思を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。