在留資格を持って日本に滞在する外国人が、永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣に許可を求めるための手続きです。
1 法律上の要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上奔放に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また難民認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合には1年以上継続して本邦に在留していること
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(注) 本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合には、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
<永住許可申請の場合>
お打ち合わせ
・永住許可に関するガイドラインを満たせるか、身元保証人は決まっているのか等を確認します。
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必要書類の収集
・日本の役所で取得する書類は、発行後3ヶ月以内のものが有効です。
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申請書類の作成
・申請人からのヒアリング、ご準備いただいた書類をもとに申請書、理由書、各種説明資料等の書類を作成します。
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申請内容の確認、署名・押印
・申請書類等の内容に間違いがないことを確認していただき、ご署名・ご捺印をお願いします。
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入国管理局に申請
・申請後には必要に応じて追加資料の対応や進捗状況の確認を行います。
・標準処理期間:4ヶ月(6か月以上かかるケースもあります)
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審査結果の通知
・結果は、ハガキで送付されます。
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通知のご報告
・お客様に審査結果の通知を報告した後、許可証印(新しい在留資格(ビザ))を受けに入管に行きます。
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新しい在留資格(ビザ)=在留カード の受領
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原本書類等の返却
永住許可取得後も、これまでと同様に住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参して移転先の市区町村の窓口で住居地を届け出る必要があります。
また、永住者の在留資格となっても、交付される在留カードは有効期間があり、16歳以上の方は交付の日から7年、16歳未満の方は16歳の誕生日までとなっています。そのため、有効期間までに更新の手続きを行わなければなりません。
さらには、たとえ永住者の在留資格であっても、1年以上出国する場合で、再入国することを希望する場合には、出国前に「再入国許可」を受ける必要があります。再入国許可を受けずに、もしくは「みなし再入国許可」の制度を利用せずに出国すると、永住者の在留資格が失効しますのでご注意ください。
なお、上記のとおり在留カードの有効期間は「7年」ですが、再入国許可の有効期間の上限は「5年」となっており、手続きのタイミングが一致しない状況が生じます。それぞれの手続きを忘れることが無いように十分ご注意ください。