行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
事 件 名 | 報 酬 額 | 備 考 |
株式会社の設立(発起設立) | 70,000円 |
司法書士との共同受任
その他 定款認証料 50,000円 登録免許税 150,000円 ※登録免許税は、資本金の1000分の7(0.7%)となり、最低額が150,000円となります。 |
株式会社の設立(募集設立) | 90,000円 |
司法書士と共同受任
その他 定款認証料 50,000円 登録免許税 150,000円 ※登録免許税は、資本金の1000分の7(0.7%)となり、最低額が150,000円となります。 |
外国会社の子会社設置 | 120,000円 |
司法書士との共同受任
その他 登録免許税 90,000円 |
外国会社の支店設置 |
150,000円 |
司法書士との共同受任
その他 在日大使館認証手数料 3,000円 登録免許税 90,000円 |
LLC(合同会社)の設立 |
90,000円 |
司法書士との共同受任
その他 登録免許税 60,000円 |
LLP(有限責任事業組合)の設立 |
90,000円 |
司法書士との共同受任
その他 登録免許税 60,000円 |
NPO法人の設立 |
180,000円 |
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事業協同組合の設立 |
500,000円 600,000円 900,000円 |
同一業種・同県内 同一業種・広域 技能実習生を受け入れる場合 |
その他の事項
1.上記報酬額表に示す報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額を含んでおりません。
2.申請内容、資料の保存状況等により価格は変動します。
3.基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。
4.官公署等に支払う印紙代及び証紙代金並びに手数料は、上記報酬額には含まれておりませんので、
備考欄記載金額が別途加算されます。
5.上記報酬額表に記載のない案件につきましてはお問い合わせください。
平成26年6月1日 改定
東京都行政書士会会員
行政書士髙木健一郎事務所
行政書士 髙木 健一郎
東京都行政書士会