経営者や管理者など、代表者、代表取締役・取締役・監査役等の役員又は部長、工場長、支店長等が取得するビザです。
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
経営・管理の在留資格に該当する活動の類型は次のとおりです。
ア 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
イ 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ウ 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
「経営・管理」の活動の該当性について
ア 事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること
イ 事業の継続性があること
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月