◆ 経営・管理

 経営者や管理者など、代表者、代表取締役・取締役・監査役等の役員又は部長、工場長、支店長等が取得するビザです。

1.経営・管理ビザについて

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。

2.入管法上の規定

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

経営・管理の在留資格に該当する活動の類型は次のとおりです。

ア 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

イ 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ウ 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

3.審査のポイント

「経営・管理」の活動の該当性について

ア 事業の経営又は管理に実質的に従事するものであること

イ 事業の継続性があること

▶ 許可基準

1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。

ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

4.必要書類

5.在留期間

5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月

6.その他

 

 

 

 

ウィズアス

行政書士法人

旧行政書士髙木健一郎事務所

TAKAGI Administrative Soricitor - Immigration Lawyer- 's Office

 

お問い合わせ・ご相談は

お気軽にどうぞ

080-1112-6309

ビザの種類から選ぶ

 ▶ ビザの種類

 ▶ 高度専門職ビザ

 ▶ 経営ビザ

 ▶ 就労ビザ

 ▶ 家族ビザ

 ▶ 結婚ビザ・配偶者ビザ

 ▶ 永住ビザ・定住ビザ

 ▶ 興行ビザ

 ▶ その他のビザ

 

ビザ手続きの種類から選ぶ

 ▶ ビザ手続きの種類

 ▶ 来日(認定)

 ▶ ビザ変更

 ▶ ビザ更新

 ▶ ビザ取得

 ▶ 永住

 ▶ 再入国

 ▶ 資格外活動・アルバイト

 ▶ 就労資格証明

 ▶ 在留カード変更

 ▶ 在留カード期間更新

 ▶ 在留カード紛失

 ▶ 在留カード汚損

 ▶ 在留カード交換希望

 ▶ 転職の報告

 ▶ 会社側の届出


月曜~金曜日 9:00~20:00

土曜日対応可 10:00~17:00

 

面談による相談をご希望の場合は、事前にお電話、メールまたはお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。

 

Facebookページもチェック

 

 

行政書士髙木健一郎事務所

twitter

フォローして

ください!

 

@kenichirotakagi

 

kenichirotakagi

 

takagikenichiro

 

@kcx7851e

ウィズアス行政書士法人

〒160-0023

東京都新宿区西新宿3-2-9

新宿ワシントンホテルビル 本館2階

 

携帯:080-1112-6309

電話:03-5324-2563

FAX:03-6745-1750