◆ 技能

 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等が取得するビザです。

1.技能ビザについて

「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。

2.入管法上の規定

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

3.審査のポイント

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

第1号(調理師)

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)

イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

 → 中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や「点心」、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等

 

第2号(建築技術者)

外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 → ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、日本にはない建築、土木に関する技能、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法など

 

第3号(外国特有製品の製造・修理)

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 → ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など。シューフィッターもこれに含まれる。

 

第4号(宝石・貴金属・毛皮製品)

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 → 原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含む。

 

第5号(動物の調教)

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 → 教育期間中の従事経験も実務経験とする事ができる

 

第6号(石油・地熱等掘削調査)

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 → 地熱開発のための掘削とは、生産井(地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸)及び還元井(発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸)を掘削する作業

 

第7号(航空機操縦士)

航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの

 → 機長又は副操縦士(定期運送用操縦士、事業用操縦士又は準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明)

 

第8号(スポーツ指導者)

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

 → 競技スポーツと生涯スポーツの両方が含まれる

 

第9号(ワイン鑑定等)

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下、「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクールという。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

 → 国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得したソムリエ

4.必要書類

                   ▶ 調理師以外の場合

                   ▶ 調理師以外の場合

5.在留期間

5年、3年、1年または3ヶ月

6.その他

 

 

 

 

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