外国の事業所からの転勤者が取得するビザです。
「企業内転勤」の在留資格は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。同一企業等の内部で外国の事業所から日本に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動を行うものが該当します。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「企業内転勤」の在留資格に該当する活動の類型は次のとおりです。
ア 「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが、同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なるります。
イ 「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」(=技術)、「人文科学の分野に属する知識」(=人文知識)又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」(=国際業務)のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動です。
ア 同一の法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はない。
イ 日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければならない。
ウ 日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければならない。
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2.日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。
5年、3年、1年または3ヶ月