◆ 許認可系業務(行政手続関係)

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「官公署(市・区役所、町・村役場や警察署、更には都道府県、各中央省庁)に提出する書類」の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。

 その書類のほとんどは許認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

 

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。



 ▶ 官公署手続きに関する業務事例


ex.1 留学生が卒業後日本で就職したい。外国から従業員、配偶者を招へいしたい。

 入国管理局への申請手続きが必要になります。原則として、在留を希望する外国人本人が自身の居住地を管轄する各地方入国管理局に出頭しなければなりません。

 そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することを認められた行政書士です。

 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

① 在留資格認定証明書交付申請(招へい手続き)

② 在留資格変更許可申請

③ 在留期間更新許可申請

④ 永住許可申請

⑤ 再入国許可申請(一時帰国・海外旅行等)

⑥ 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)

⑦ 就労資格証明書交付申請(転職等)

⑧ 契約機関・活動機関に関する届出(離再就職等)

⑨ 配偶者に関する届出(離婚等)

⑩ 在留カードに関する届出(住所以外の記載事項変更)

ex.2 日本の国籍を取得したい。

 日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続きを行政書士がお手伝いします。

 また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。




ex.3 株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい。

 行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)及び事業運営の支援を行います。

 また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。

 なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。

ex.4 建設業を始めたい。

 一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

① 経営状況分析申請

② 経営規模等評価申請(経営事項審査申請)

③ 入札参加資格登録申請

④ 宅地建物取引業免許申請

⑤ 建築士事務所登録申請

⑥ 登録電気工事業者登録申請

⑦ 解体工事業登録申請



ex.5 知的財産権の保護・利用をしたい。

 著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

 また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。

 全国4200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。

 知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。

① 著作権分野

 ・著作権登録申請

 ・プログラム著作物登録申請

 ・著作権等管理事業登録申請

 ・著作権者不明等の場合の裁定申請

② 産業財産権分野

 ・特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など

③ 農業分野

 ・種苗法に基づく品種登録申請

④ 契約業務

 ・著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング

⑤ そのほか

 ・半導体集積回路の回路配置利用権登録申請

 ・侵害品輸入差止申立手続

・ 公証制度活用など

ex.6 産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい。

 行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続き等を依頼に基づき幅広く手掛けています。




ex.7 運送業を始めたい。

 バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続きも行います。)

ex.8 飲食店、喫茶店を開店したい。

 飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続きや届出等を行います。

① 飲食店営業許可申請手続き

(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

② 風俗営業許可申請手続き

 ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)

 ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)

③ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

④ 性風俗特殊営業届出

(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)




ex.9 自動車の登録申請をしたい。友人から買った車を名義変更したい。引っ越したのでナンバーを変更したい。

 マイカーや社用車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。

 行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続きを行います。

① 新規登録申請

② 移転登録申請

③ 変更登録申請

④ 抹消登録申請 等

ex.10 自分の畑に家を建てたい。自分の畑を駐車場にしたい。農地を売りたい。

 農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。

 また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続きを一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続きを行います。

① 開発行為許可申請手続き

② 里道・水路の用途廃止及び売払い手続き

③ 官民境界確定申請手続き




ex.11 国・自治体等の中小企業支援制度を活用したい。

 行政書士業務は、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言・提案を行っており、いわゆるコンサルティングの一面を有しています。

 近年、特に国・自治体の中小企業施策に対応して、企業の経営・事業に関するアドバイザーとしての役割を担い、中小企業支援業務を行っております。行政書士が行う中小企業支援業務には以下のものがあります。

① 知的資産経営導入支援(※)、同報告書の作成支援

② 事業承継支援、確定申請・認定申請書作成 等

③ 企業再生支援、企業再生特例認定申請 等

④ 経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請 等

⑤ 農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援 等

⑥ 起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請

 

※「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。

そして、知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」によって利害関係者などに開示又は公表することが推奨されています。

知的資産経営は、事業承継・企業再生の強力なバックグラウンドとなります。

 

 行政書士は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。




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