◆ 本人確認にご協力ください

 本人確認・意思確認について

 行政書士髙木健一郎事務所では、業務の受託に際し、ご依頼いただいた方がご本人であることの確認並びに依頼内容についての意思確認をさせていただいております。宅地・建物の売買に関する手続き、会社等の設立や合併等に関する手続き、現金・預金・有価証券・その他の財産の管理又は処分をご依頼される場合は本人確認・意思確認にご協力をお願いいたします。
 また、相続手続きに関しましては、依頼者のみならず相続人全員の本人確認並びに意思確認をさせていただく場合がございます。

 誠にご面倒をおかけいたしますが、何卒、ご協力いただきますようお願いいたします。


 確認が必要な業務

以下の行為の代理又は代行を行うことを内容とする業務

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続き

・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続き

・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

※租税、罰金、過料等の納付を除く。

※成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は  除く。

※任意後見契約の締結を除く。


本人確認に必要な書類

個人の場合

 個人の氏名、住所、生年月日の確認を行います。なお、代理人によるご依頼の場合には、実際にご依頼の任に当たっているご担当者の本人特定事項の確認も必要となります。

 

運転免許証・健康保険証・国民年金手帳・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)・旅券(パスポート)・在留カード・特別永住者証明書などの公的証明書

※顔写真のない官公庁発行書類の場合は、別途書類の郵送等により確認を行います。

 

法人の場合

 法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地の確認を行います。合わせて、実際にご依頼の任に当たっているご担当者の本人特定事項の確認が必要となります。

 

法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書(名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの)及び代表者様の運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・健康保険証・国民年金手帳などの公的証明書

 

日本国内に住居を有しない短期滞在者(観光客など)であって、旅券等で本国における住居を確認することができない場合

 住居の確認ができない限り、確認が必要なご依頼はお受けできませんが、外貨両替、宝石・貴金属等の売買等については、氏名、生年月日に加え、国籍・番号の記載のある旅券、乗員手帳の提示を受けることで取引が可能です。

 

旅券(パスポート)及び本国の官憲で認証を受けた印鑑証明書等

 

 

◎ 有効期限のある書類の場合は、当事務所が提示又は送付を受ける日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、当事務所が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

◎ 実際の居住地が本人確認書類と異なる場合には、ご相談ください。


 本人確認・意思確認の方法

個人の場合

 原則、ご本人様とご面談のうえ、ご依頼の目的と職業をお伺いし、上記資料をご提示いただきます。
   遠方等で、直接ご面談することができない場合は、お電話で意思確認のうえ、書類をご本人様へ転送不要・本人限定受取郵便等として郵送いたしますので、上記資料のコピーを同封しご返送ください。

 

法人の場合

 原則、代表者様とご面談のうえ、ご依頼の目的と代表者様の本人特定事項をお伺いし、定款等事業内容が確認できる書類又はその写しにあわせて上記資料をご提示いただきます。
 代表者様とご面談することができない場合には、法人のご担当者様とご面談のうえ、法人の登記事項証明書又は印鑑登録証明書及び業務権限証明書、ご担当者様の運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・健康保険証・国民年金手帳等の公的証明書にてご確認させていただきます。 



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