行政書士の髙木です。
外国人だけで起業 政府が要件撤廃、今月中にも 対日投資を後押し (2015/3/3 日本経済新聞 会員限定記事)
政府は外国人が日本国内で会社を設立する場合のルールを3月中にも見直す。会社の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していることを求めている要件を撤廃する。起業家向け在留資格の要件も緩めることを決めており、外国人が日本で事業を始めやすい環境を整える。・・・(以下略)
今日は上記の記事についてです。
外資系企業などから見直しの要望が出ていたことに関しては、ある意味、実感がありました。
現在の「内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理できない。」という制限が負担になっている方々が過去の相談者の中に多くいらっしゃったからです。
この制限により、日本に住所を有し設立時代表取締役への就任を承諾してもらえる候補者を、日本への進出の段階で探さなくてはいけないというのは、確かに高いハードルと言えます。実際に、候補者が見つからず、日本ではなく、香港やシンガポールを選ばれた方もいらっしゃるでしょう。
そもそも、居住に関する要件があるのは、代表取締役の住所地は民事訴訟法上の普通裁判籍の一つとされているところにあり、また、会社法による会社の解散命令、取締役の会社に対する損害賠償責任、第三者に対する損害賠償責任、法令違反に係る刑罰・過料の制裁等の規定の実効性を確保し、日本国内の取引先や消費者等の利益を保護するためです。
この制度趣旨に関して、本年2月27日から、株式会社の設立の登記または役員等の就任の登記を申請するときに、本人確認証明書(新任役員の現住所が分かる書類)の添付が必要となったことから、法務省は会社役員の住所を確認する体制が強化されることを踏まえて要件を撤廃するとしています。
しかしながら、現時点で確定ではないにしても、実際に撤廃されるとなると、案件は増えると思いますが、犯罪収益移転防止法の問題もありますし、払込の問題や印鑑証明・サイン証明の問題、役員任期の管理等、影響が出てくることが予測されます。
政府は4月から、会社設立前でも定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば、外国人起業家らに在留資格を与える規制緩和を実施することを決めており、国家戦略特区では常勤職員や資本金に関する要件も緩和する方針と言います。
申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。是非、ご相談ください。
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