行政書士の髙木です。
知人の不法就労を手助けしたとして、神奈川県警が入管法違反(資格外活動ほう助)の疑いで、在日フィリピン大使館に勤務していた男性外交官ら3人を6日付で書類送検していたというニュースがありました。
書類送検容疑は、在日フィリピン大使館(東京)の外交官らが「家事使用人」=個人使用人(メイド)=として雇っていたフィリピン人の男2人に在留資格を取らせ、平成24年から26年に大使館とは無関係の都内の造園会社での就労を手助けしたとされています。
県警国際捜査課は、昨年11月、勤務実態を確認するために外務省ルートで在日フィリピン大使館に対して不法就労に関係したとみられる外交官らへの面会を申し入れて事情を聴こうとしましたが、面会を申し入れた直後に帰国した旨回答があったということで、これを受けて同課は、直後に帰国した外交官ら3人を今月6日に入管法違反(資格外活動)のほう助の容疑で書類送検したとのことでした。
入管法では特定告示により、『外交』『公用』又はこれに準ずる者、『投資・経営』又は『法律・会計業務』をもって在留する者が家事使用人を雇う場合、使用人は職員らの身の回りの世話に仕事を限定された在留資格を得ることができるとしています。
しかしながら、まさかそれほどの地位を有する人がこのような犯罪に関わるなんて...
国を代表する方々だからこそ、自国民への模範となるよう自らを律して欲しいと思います。
申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。是非、ご相談ください。
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