同性婚配偶者の在留資格について

行政書士の髙木です。


今日、東京都渋谷区が、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月区議会に提出することを決めたとのニュースがありました。可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指すとのことです。

 

ニュースでは、同性カップルがアパートに入居する時や病院に入院したパートナーへの面会を希望する際に「家族ではない」として断られるケースなが問題になっていたことがきっかけとして挙げられ、渋谷区は区民や事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針であると報じられていました。

 

「家族ではない」という法的な壁がこれまで同性カップルにとっては大きな問題となっていましたが、渋谷区は証明書の発行によって同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求めており、また条例違反には事業者名の公表などの規定も盛り込まれるなど意欲的な内容となっていると思います。同区によると、自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で例がないとのことで、性的少数者の権利を保障する動きは世界に広がっており、家族制度をめぐる論議が高まることでしょう。

 

では、同性婚を認めている国で結婚したカップルが日本に来る場合、配偶者の在留資格はどうなるのでしょうか。


① 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族の在留資格は『外交』になります。日本において行うことができる活動は、「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」です。

② 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族の在留資格は『公用』になります。日本において行うことができる活動は、「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(『外交』に掲げる活動を除く)」です。

 

『外交』と『公用』は、本国で「家族の構成員」として認められていれば、その旨の申請により、日本での在留資格が認められます。

 

③ それでは、一般のカップルの場合はどうでしょうか。この場合の在留資格は『特定活動』になります。日本において行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。

 

同性婚を認める国が増加する中で、日本に働きにくる外国人に配偶者を連れていきたいという人が増え、必要性が認められたことから、平成25年10月に通知が出ました。この約1年半の間に10例ほどが認められているそうです。


通知は以下のとおりです。

法務省管在第5357号

平成25年10月18日

地方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長殿

 

法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章

 

同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

 

在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。

 

ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。

 

なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

(通知終わり)


以前、同性婚及び同性カップルにからのビザ相談を受けたことがありました。

当時は平成24(2012)年で、日本は同性婚を認めていないことから単純に配偶者として申請を行ってもビザを取得することはできない旨を相談者にお伝えしたところ、非常に憤慨されていたのを思い出しました。

 

同性婚には「家族制度が崩壊する」という意見がありますが、今後、人の流動化が促進され、高度人材を含めて外国人を多数受け入れていくであろう日本、外国人との共生社会の形成が必要とされる日本においては、上記のように実社会で発生している問題も踏まえて、しっかりと議論をしていかなければならないと思います。


なお、上記法務省通知によると、「専決により処分することなく、…」=※専決(せんけつ)とは、行政庁の補助機関が行政庁の名において決定を行うこと。この場合は、法務省入国管理局長がなすべき決定を、法務省入国管理局の内部部局の長である地方入国管理局長の決裁をもって法務省入国管理局の決定とすること=とあることから、本省進達(地方入国管理局で最終判断しない)となるようですので、審査には時間がかかるものと思われます。



 

申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。是非、ご相談ください。

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