引っ越し、退職、転職、外国人雇用の開始と終了など、入管への届出を忘れていませんか?

行政書士の髙木です。

 

今日、ご相談を受けた方の中に「昨年、前の会社を退職し、その後転職したけれど、まだ入管に報告していない」という方がいらっしゃいました。この方については、すぐに届出をするようアドバイスさせていただきましたが、大切なことなので手続きを簡単におさらいしましょう。

 

 

入管法は、中長期在留者は次の場合に、所属機関は次の届出をするように義務付けています。

 

<中長期在留者の方>

① 新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき 14日以内 ※市区町村で手続き

② 氏名、国籍、地域等を変更したとき 14日以内 ※地方入国管理局官署での手続き

③ 所属機関等に変更(所属機関の名称変更、所在地変更、会社の倒産等、雇用等の契約終了、新たな雇用等の契約締結などの移籍)が生じたとき 14日以内 ※地方入国管理官署での手続き

 

<外国人を受け入れている所属機関の方>

① 中長期在留者の受入れに関する届出 14日以内 ※地方入国管理官署での手続き


上記に関しては、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、罰則が設けられていますのでご注意ください。

● 在留資格の取消し

  正当な理由がなく住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと

● 退去強制事由

  虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと

● 罰則

  各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をすること

 

▶ 詳しくはこちら(法務省入国管理局のウェブサイトへ移動します)


 

 

再度のご確認をお願いいたします。

 

 

申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。

上記についてご不明な方、外国人従業員を受け入れていらっしゃる企業様、是非、ご相談ください。

 

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