行政書士の髙木です。
今日、ご相談を受けた方の中に「昨年、前の会社を退職し、その後転職したけれど、まだ入管に報告していない」という方がいらっしゃいました。この方については、すぐに届出をするようアドバイスさせていただきましたが、大切なことなので手続きを簡単におさらいしましょう。
入管法は、中長期在留者は次の場合に、所属機関は次の届出をするように義務付けています。
<中長期在留者の方>
① 新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき 14日以内 ※市区町村で手続き
② 氏名、国籍、地域等を変更したとき 14日以内 ※地方入国管理局官署での手続き
③ 所属機関等に変更(所属機関の名称変更、所在地変更、会社の倒産等、雇用等の契約終了、新たな雇用等の契約締結などの移籍)が生じたとき 14日以内 ※地方入国管理官署での手続き
<外国人を受け入れている所属機関の方>
① 中長期在留者の受入れに関する届出 14日以内 ※地方入国管理官署での手続き
上記に関しては、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、罰則が設けられていますのでご注意ください。
● 在留資格の取消し
正当な理由がなく住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
● 退去強制事由
虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
● 罰則
各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をすること
▶ 詳しくはこちら(法務省入国管理局のウェブサイトへ移動します)
再度のご確認をお願いいたします。
申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。
上記についてご不明な方、外国人従業員を受け入れていらっしゃる企業様、是非、ご相談ください。
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