行政書士の髙木です。
2012年(平成24年)7月9日(月)に現在の在留管理制度がスタートしてから3年を迎えようとしています。
現在の新しい在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止され、施行日(2012年(平成24年)7月9日(月))に外国人登録証明書をお持ちであった方については、一定期間は外国人登録証明書を特別永住者証明書又は在留カードとみなすこととし、その一定期間内に特別永住者証明書又は在留カードに切り替える手続きをしていただくこととなっておりました。
その一定期間の期限というのが今年2015年(平成27年)7月8日(水)までです。(左記は施行日に16歳以上であった方についてです。施行日に16歳未満であった方は期限日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までとなりますのでご注意ください)
▶ 詳しくはこちら(法務省入国管理局のウェブサイトへ移動します)
特別永住者又は永住者の方以外は、通常、在留期間の更新時に自動的に在留カードへ切り替えられていますが、特別永住者又は永住者の方々の中にはまだ切り替えがお済みでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まだ外国人登録証明書をお持ちの方は、お早めに特別永住者証明書又は在留カードへの切り替えをお済ませください。期限日2015年(平成27年)7月8日(水)の直前は窓口が大変混み合うことが予想されますので早めの切り替えをお勧めします。
申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。
上記についてご不明な方、外国人従業員を受け入れていらっしゃる企業様、是非、ご相談ください。
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