行政書士の髙木です。
今日は法改正の話を。
昨年成立・公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第47号)について、今年1月1日より改正法が施行されました。
2015年から中・小学校が留学ビザの対象に!
なお、この改正は2015年(平成27年)1月1日以降に入国を予定している方が対象です。
改正点は以下のとおりです。
① 中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。
学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。
【まとめ】
● 従前の「留学」=本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける方
●2015年(平成27年)1月1日施行「留学」=上記に、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)もしくは特別支援学校の中等部、小学校もしくは特別支援学校の小学部が追加されます。
▶ 詳しくはこちら(法務省入国管理国のウェブサイトへ移動します)
申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続の専門家です。申請取次行政書士登録以来、各種申請業務に関わっています。是非、ご相談ください。
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【追記】
高度人材、就労ビザも大きく変わります。
→ 入管法が変わります (2015年4月1日施行 「高度専門職」、「投資・経営」、「技術・人文知識・国際業務」) ▶ 詳細はこちら
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